日亜対訳クルアーン写経ブログ

(出典元) 中田孝[監修]・中田香織・下村佳州紀[訳]『日亜対訳 クルアーン [付] 訳解と正統十読誦注解』、松山祥平[著・訳]「クルアーン正統十読誦注解」、黎明イスラーム学術・文化振興会[責任編集]、作品社、2014

雌牛(233〜237)

 そして母親たちは子供たちに満二年授乳をする(必要がある)。授乳を全うすることを望む者に関する(規定である)。そして父親には彼女たちの糧と衣服が良識に従って課せられる。人は自分の器量以上には(重荷を)課せられない。母親は子のことで苦しめられることはなく、父親もまた、(苦しめられることは)ない。また、相続人にも同じ者が課せられる。それで二人が協議の上で互いに納得してのことなら、離乳を望んでも、二人には罪はない。また、おまえたちが子供たちに乳母をつけても、良識に従って提示したものを渡すならば、おまえたちの罪にはならない。そしてアッラーを畏れ身を守り、アッラーがおまえたちのなすことを見通し給う御方であることを知れ。(2:233)



 またおまえたちのうちで妻を残して魂を召される者があれば、彼女たちは四ヶ月と十日を独りで待つ。それでその期間に達したなら、彼女たちが自分の身(のふりかた)を良識に従って処理しても、おまえたちに罪はない。そしてアッラーはおまえたちのなすことに通暁し給う御方。(2:234)



 またそうした女性に求婚をほのめかしても、あるいは心のうちに秘めても、おまえたちの罪にはならない。アッラーはおまえたちがいずれ彼女たちのことを考えるであろうことを知り給う。ただし、彼女たちには良識従った言葉を話すほか、密かに約束を交わしてはならない。また、定め(の待婚期間)がその満期に達するまで結婚の約束を決めてはならない。そしてアッラーがお前たちの心にあることを知っておられることを知って彼に警戒せよ。また、アッラーがよく赦し給う寛容な御方であると知れ。(2:235)



 おまえたちが女性と、定めのもの(婚資)を定めないうち、あるいは彼女らに触れないうちに離婚してもおまえたちに罪はない。そして豊かな者はその分に応じて、また乏しい者もその分に応じて良識に則って慰楽を彼女らに享受させよ。至誠の者へ(課せられた)義務としての。(2:236)



 彼女たちに触れる前であっても、すでに定めのもの(婚資)を定めていた時は、定めたものの半分である。ただし、彼女たちか結婚契約を手中にする者がそれを免じた場合は別である。免じる方がより敬虔に近い。おまえたちの相互の寛容を忘れてはならない。まことにアッラーはおまえたちのなすことを見通し給う御方。(2:237)