日亜対訳クルアーン写経ブログ

(出典元) 中田孝[監修]・中田香織・下村佳州紀[訳]『日亜対訳 クルアーン [付] 訳解と正統十読誦注解』、松山祥平[著・訳]「クルアーン正統十読誦注解」、黎明イスラーム学術・文化振興会[責任編集]、作品社、2014

雌牛(229〜232)

 


 離婚は二度である。それから良識をもって引き留めるか、心尽くしをもって去らせるかである。おまえたちが彼女たちに与えたものからなにかを取り戻すことは許されない。ただし、彼ら二人が自分たちがアッラーの諸法度に則ることができないことを恐れる場合は別で、もしお前たちが彼ら二人がアッラーの諸法度に則ることができないことを恐れる場合は彼女が贖ったものは彼ら二人にとって罪ではない。これがアッラーの諸法度である。それゆえ、それを超えてはならない。アッラーの諸法度を超える者、それらの者こそ不正者である。(2:229)



 それで彼が彼女を離婚したなら、その後は、彼女が彼以外の夫と結婚するまで彼には彼女(との復縁)は許されない。それでもし彼(前妻が再婚した相手)が彼女を離婚したなら、二人がアッラーの諸法度に則ることができると考えて復縁することに二人への罪はない。そしてこれがアッラーの諸法度で、彼はそれを知る者たちに明示し給う。(2:230)



 そしておまえたちが妻たちを離婚して彼女らの(待婚)期間が経過したなら、良識をもって彼女を引き留めるか、良識をもって彼女を去らせよ。そして無法をはたらいて害を与えるために彼女らを引き留めてはならない。そしてそのようなことを行う者は、自らに対して不正を働いたのである。またアッラーの諸々の徴を愚弄してはならない。そしてアッラーのおまえたちへの恩寵と、下し給うた啓典と英知を、彼がおまえたちにそれを諭したのを、思い起こせ。そしてアッラーを畏れ身を守れ。そしてアッラーがすべてのものごとを知り給う御方であると知れ。(2:231)



 そしておまえたちが妻たちを離婚して彼女らの(待婚)期間が経過した場合。もし彼らが良識を持って互いに同意しているなら、彼女らが彼女らの夫と結婚することを妨害してはならない。それがおまえたちの中でアッラーと最後の日を信じている者に訓戒されたことである。それがおまえたちにはより清くより清浄である。そしてアッラーは知り給うが、おまえたちは知らないのである。(2:232)